2019-03-20 第198回国会 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(今福章二君) ただいま委員が御紹介いただきましたとおり、平成二十九年末における無期刑在所者数は千七百九十五人のところ、同年中に仮釈放された無期刑受刑者は八人、その平均受刑在所期間は約三十三年二月となっております。
○政府参考人(今福章二君) ただいま委員が御紹介いただきましたとおり、平成二十九年末における無期刑在所者数は千七百九十五人のところ、同年中に仮釈放された無期刑受刑者は八人、その平均受刑在所期間は約三十三年二月となっております。
○伊藤孝江君 元々は十五年と期間の要件としてはされていたものを十年にして、受刑者に希望を与える、改善の意欲、更生をしっかりと進めていこうという趣旨だったということだとお聞きしますけれども、今現在、先ほどの資料の表を見ていただくと分かるように、仮釈放が認められた方の平均受刑在所期間は、最新の平成二十九年で三十三年二月というふうになっております。
この一ページ目に、各人数ですね、無期刑の受刑者の、今何人いるのか、毎年新たに何人無期刑の受刑者として入ってこられたのか、仮釈放がどれだけ認められたのか、仮釈放が認められた人の平均受刑在所期間がどのぐらいか、死亡した無期刑受刑者数はどのぐらいかという表になります。
そして、無期刑の仮釈放の平均在所期間につきましても、これも仕組みをまず御説明させていただきますと、受刑者の仮釈放を許すか否かについては、地方更生保護委員会の専権に属しているわけでございます。個別の事案ごとに三人の委員から成る合議体が、仮釈放の許可基準に照らして、改悛の状であるとか改善更生の意欲等を考慮して判断しているということでございます。
この無期刑の仮釈放と死刑というのはある意味では非常に近い関係にあるわけですけれども、ごらんいただきますとわかりますように、仮釈放された方の平均受刑在所期間、何年刑務所にいたら仮釈放されるのかという数字をごらんいただきますと、平成の初期は十九年とか十八年とかで仮釈放されている。
その対象サービスの中で在所期間の長い、一番長いのは特別養護老人ホームでございます、これの平均的な在所期間が約四年です。したがって、このことを考慮して一・五万人の四年分ということで、六万人ということでございます。
記事の中身は、昨年一年で仮釈放された受刑者が八人で、八年連続一桁になった、その八人の平均在所期間は三十一年二カ月、二十年前と比べれば十三年ふえている、無期懲役の方が刑務所内で亡くなったケースは昨年十四人、これも五年連続で二桁になっていると。
○石井政府参考人 情緒障害児短期治療施設の名称につきましては、子供が直面する心理的な困難を障害という言葉であらわしているということとか、あるいは、平均在所期間が二年半を超えている現状で、それを短期であらわしているということについて、これは実態と乖離しているのではないかといった御意見があることは承知いたしております。
それから、児童相談所の場合は一時保護ですけれども、その平均の在所期間ですとかあるいは再入所の件数等々についてどこまで把握されているのか、お示しください。
○桜内文城君 ばらばらと数字を挙げていただいているところなんですけれども、できるだけ包括的に最初にお尋ねしたようなものについて明確にお答えいただきたいんですが、例えばその児童相談所の一時保護の場合ですけれども、私、最初に定員のほか平均在所期間もお尋ねしました。それから、再入所の件数についてもお尋ねしました。
まず、児童養護施設の平均在所期間でございますが、児童養護施設に在籍する児童の平均在所期間は、平成二十年二月一日現在で四・六年、月数に直しますと約四年と七か月となっております。
武蔵野学院の場合は、一年六か月が平均的な在所期間ですが、なかなか退所した後、家庭的な環境に非常に大きな問題があるということを先ほど申しましたが、中には入ってくる前以上に環境的に悪くなるような家庭環境が非常に多々あります。そういうふうな下に少年たちが退所し、これは当然やはり再非行する可能性が非常に高くなってきます。大体二四%が児童自立支援施設の場合は再非行するというようなデータが出ております。
現実に、平成十五年から十九年までに仮釈放を許された無期懲役受刑者二十八人のうち、在所期間が二十年以内で仮釈放された者は一人もいないというので、実質十年という法律の規定を二十年に読み替えて実施しているのではないかなというふうに私なりに考えておりますので、ただいまの先生の御提案は真剣に受け止めたいと思います。
次のページの在所期間と就職の時期ですが、これが実はシステムの効果をあらわしております。利用期間、就職するまでの在所期間が大体十六カ月から十八カ月ぐらいの方が一番多いんですね。それで、一年間延長できますので、三年利用される方も中にはおります。三十六カ月まで利用される方は、これは養護学校の新卒で、情緒不安の問題とか自傷行為が激しいとか、やはりかなり訓練が必要な方はそれなりの時間が必要になります。
また、無期刑についてこれを見ますと、平均受刑在所期間は平成十二年の場合は二十一年と二か月、平成十六年が二十五年と十か月となっておりまして、法律上の刑期の三分の一あるいは十年というよりは相当長くなっているのが実情でございます。
本来、この介護保険法が始まりますときに、本来の高齢者の自立支援を基本理念とすると、そして施設中心からやっぱり在宅だというようなことを考えていたと思いますけれども、現実問題、まだ医療機関におきます社会的入院が解消したとも思えませんし、また介護福祉施設にいたしましても、在宅というよりもやっぱり施設に待機者が多くなり、そして在所期間も長くなるという状況もございます。
○清水嘉与子君 これから例えば健康寿命を長くしようというような目標を掲げていろいろ取組を進めるようでございますけれども、是非この介護老人福祉施設の在所期間を短くする、なるだけ短くするというお取組も是非是非目標に掲げてやっていただけたらというふうに思いますし、とにかく本当に困ったときに施設が受け入れてくれるという保証さえあれば、絶対にもっと地域に帰ってくる方が増えるに決まっていると。
もう一つ、特別養護老人ホームの入所者の平均在所期間、これは統計がございまして、約千四百五十日、約四年ということになります。こういうことを踏まえますと、五年後までには対象者はほとんど解消している、こういうふうに考えております。
○政府参考人(横田尤孝君) ちょっと今、一般的なことで申し上げますが、更生保護施設というか再犯率の問題、いろいろ取り方というか、期間によって必ずしも一概な、統一的な、何といいましょうか、説明はなかなか難しいんですけれども、一般論として言うならば、やはり更生保護施設で入っていた人たちの方が再犯率が低いということは言えますし、それから在所期間が長かった人といいますか、そういう人たちの方が再犯率が高いということは
児童養護施設に入っております児童の平均入所期間でございますけれども、平成十年の養護施設入所児童等調査がございますが、その結果によりますと、平均在所期間が四・八年ということになっております。
それから、精神薄弱児施設の在所期間の延長等の改正が行われております。 また、五十年代には、いわゆるベビーホテルにおきまして死亡事故が多発したというようなことがございまして、認可外の児童福祉施設に対する報告徴収、立入調査あるいは施設の閉鎖命令等の権限を規定するような改正が行われております。
今回の改正によりまして福祉事務所長の判断によって児童が二十歳になるまでは在所期間を延長することができるようにしたということでございまして、関係者からもこの点につきましては大変喜ばれているところでございます。 それから、乳児院でございますが、現在の規定では原則として満一歳に満たない乳児ということでございまして、必要があれば満二歳まで継続できるとされております。
○杉原政府委員 お尋ねの第一点でございますが、無期懲役受刑者の仮出獄になった場合の在所期間につきましては、個別の事案によるものでありまして必ずしも一様ではございませんけれども、参考までに申し上げますと、平成五年中に仮出獄を許された無期刑受刑者、十七人おりますが、この十七人の平均在所期間、つまり仮出獄までの刑務所在所期間でございますが、これは約十八年一月となっております。
それから老健につきましても、ある程度一定の期間中間施設というようなことで、だんだん在所期間も長くなってはおりますけれども、中間的な施設としての位置づけができていると思います。 ところが、問題は老人の病院でございます。